
「繁忙期に残業を頼まれたけど、扶養を外れると逆に損になるかも…」
そう思って働く時間を抑えてきたパパ・ママさん、多いのではないでしょうか。
今回求職するにあたって、この壁を意識して職探しすることになり、結果扶養内での勤務が決まりました。
前の職場でも、年の後半から調整している人がいましたが、今年から私もそうなる予定です。
今回は「2026年4月から変わった社会保険の扶養の話」を、難しい言葉をなるべく使わず、育児中のリアルな視点でまとめました。
制度の変更点・何が変わるのか・手続きに必要なものを、ひとつずつ確認していきましょう。
求職活動についてまとめた記事はこちら!
なぜ「扶養の壁」が問題になっていたの?
「130万円の壁」とは?
会社員や公務員の配偶者などに扶養されている人(専業主婦・主夫、パート・アルバイト)は、年収が130万円未満であれば、自分で社会保険料(健康保険・年金)を払わなくても、配偶者の健康保険に加入できる仕組みがあります。これが「健康保険の被扶養者」という制度です。
ところがこの収入が130万円以上になると、扶養から外れて自分で社会保険に加入しなければならず、手取りがガクッと減ってしまう場合があります。これが「130万円の壁」です。
「働き控え」が大問題になっていた
繁忙期に「もうちょっとシフト入れてほしい」と頼まれても、残業や特別手当で収入が130万円を超えると扶養を失うリスクがある。
だから働く時間を意図的に抑えてしまう「働き控え」が、社会全体で深刻な問題になっていました。
損を避けるために働く時間を減らすしかない、そんな悩みを抱える人も多かったはずです。
厚生労働省はこの問題を解決するために、2025年10月に通知を出し、2026年4月から扶養の判定ルールを変更しました。
2026年4月からの3つの変更ポイント

ポイント①「実際の収入」ではなく「労働契約の収入」で判定するようになった
【旧ルール(〜2026年3月)】
「今後1年間の収入見込み」=実際に稼ぎそうな金額で判定
【新ルール(2026年4月〜)】
「雇用契約書(または労働条件通知書)に記載された基本給や手当」で判定
つまり、契約上の基本給・決まった手当・賞与の合計が130万円未満であれば、たとえ残業代や繁忙期の特別手当で実際の年収が130万円を超えても、扶養から外れにくくなりました。
私自身も「えっ、残業しても大丈夫なの?」と驚きました。
「頑張って働いたら損する」という理不尽な状況が、ようやく変わったんです。
ただし!固定残業代(毎月決まって支払われる残業手当)が契約書に記載されている場合は、それも年収に含まれます。また、社会通念上おかしい範囲で臨時収入が発生した場合は扶養を外れる可能性もあります。

賞与なども計算に入るので注意が必要です。
ある程度は自分で把握しておくのが大事ですね。
ポイント②「年収」から「労働時間」が社会保険加入の基準に(106万円の壁の撤廃)
これまでは「月収8.8万円(年収約106万円)以上」のパートタイマーで、一定規模以上の会社に勤めている場合は、会社の社会保険に加入しなければなりませんでした。
2026年10月以降は、この基準が変わり、週20時間以上働くパートタイマーで、一定の要件を満たす場合、社会保険に加入しなければならなくなりました。
これは「106万円の壁」の撤廃とも言われています。
「いくら稼ぐか」より「何時間働くか」が基準になる、というイメージです。
ポイント③ 第3号被保険者(主婦年金)の扱いはどうなる?
「第3号被保険者」とは、会社員などの配偶者(第2号被保険者)に扶養されている専業主婦・主夫などが、自分で保険料を払わなくても国民年金に加入できる制度のことです。
「この制度が廃止になる」という話を聞いてドキドキしているママさんも多いかもしれませんが、2026年4月時点では即時廃止にはなっていません。
政府は第3号制度の見直しを検討中で、将来的に縮小・廃止の方向性が議論されています。
が、今のところすぐになにか変わる、ということはありません。
手続きに必要なものは?
新ルールで扶養認定を受けるには、通常の「健康保険被扶養者(異動)届」に加えて、以下の書類が必要になります。
- 労働条件通知書(または雇用契約書)
時給・所定労働時間・所定労働日数などが書かれた書類。雇い主からもらっている「雇用条件が書かれた紙」がこれにあたります。 - 申立書(「給与収入のみである」旨)
年金や副業などの収入がないことを本人が申し立てる書類。フォーマットは保険者(健康保険組合や協会けんぽ)から入手できます。
「雇用契約書、まだ取っておいてある?」と思ったら、今すぐ確認してみてください。
パート先からもらった雇用条件が書かれた書類が必要になるので、なくした場合は職場に再発行を依頼しましょう。
まとめ:育児中のパパ・ママへ

- 残業しても一時的な超過では外れるリスクが減った(労働契約ベースの収入で判定)
- 社会保険加入基準が「週20時間以上」の労働時間ベースへ
- 第3号被保険者(主婦年金)は即時廃止ではなく段階的縮小
- 手続きには労働条件通知書と申立書が必要
「扶養内で働きたい」「子どもが小さい間は家にいる時間を大切にしたい」そんなリアルな気持ちを抱えながら働くパパ・ママにとって、今回の制度変更はありがたいニュースです。
心配なことがあれば、勤務先の総務担当者や最寄りの年金事務所・社会保険労務士に相談してみるのが一番です。
「働くことが”損”にならない社会」に少しずつ近づいているんだな、と感じた今日この頃です。
自分のペースで、無理せず、でも後悔しない働き方を見つけていきましょう!
※ この記事は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細は変更になることがあります。最新情報は厚生労働省や年金事務所のウェブサイトでご確認ください。



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