こんにちは、もみじママです!
2026年5月の給与明細を見て、「あれ?なんか新しい項目が増えてる!」と気づいた方、いませんか?
それ、「子ども・子育て支援金」の天引きが始まったからなんです。
4月から制度がスタートして、多くの会社では5月の給与から初めて引かれることになりました。
「なんで私まで取られるの?」「扶養の範囲で働いてるのに関係ある?」など、気になることがたくさんありますよね。主婦目線でわかりやすくまとめてみました!
子ども・子育て支援金ってそもそも何?

子ども・子育て支援金とは、少子化対策の財源として新たに設けられた負担金のことです。
日本では子育て支援を充実させるために、保育所の整備や育児給付の拡充などを進めています。
その費用を社会全体で支えるための仕組みとして作られました。
健康保険料と同じように給与から天引きされる形で集められます。
こども家庭庁のサイトはこちら。
いつから・いくら引かれるの?
制度のスタートは2026年4月ですが、多くの会社では翌月払いのため、給与明細に初めて登場するのは2026年5月支給分からです。
2026年度の負担率は0.23%(労使折半)なので、被保険者(従業員)の負担は標準報酬月額 × 0.115% です。
年収・月収別の負担額の目安
| 月収の目安 | 月あたりの負担額(目安) |
|---|---|
| 12万円(パート) | 約136円 |
| 20万円 | 約230円 |
| 30万円 | 約345円 |
| 40万円 | 約460円 |
※実際の控除額は等級により多少前後します。
月100〜数百円レベルなので、家計への直接的なインパクトはそれほど大きくないです。
金額自体は数百円程度ですが、新しい負担として気になる方も多いですよね。
扶養内パート主婦には関係ある?ない?
ここが一番気になるところですよね。ズバリ言うと——
社会保険に加入していない扶養内パートの場合、直接の天引きはありません。
扶養に入っているということは、社会保険は夫(または配偶者)の健康保険に加入しているということ。
この支援金は健康保険料に上乗せされる形なので、扶養者本人(夫など)の給与から引かれます。
ただし、以下の場合は自分の給与から天引きされます。
- 社会保険(健康保険・厚生年金)に自分で加入しているパートの方
- 週20時間以上勤務・月収8.8万円超などの条件を満たして社保加入になった方
「私は扶養内で働いてるから関係ない」という方も、間接的には家計全体で負担しているという意識は持っておくといいかもしれません。
自分が対象かどうか確認する方法
迷ったときのチェックポイントはこちら。
- 給与明細に「子ども・子育て支援金」や「支援金」という項目があれば→天引き対象
- 健康保険の保険証が「夫(配偶者)の扶養」なら→直接の天引きなし
- 自分の会社の健康保険証を持っている→天引き対象
わからないときは、職場の総務・経理や勤務先のパート担当者に「5月の給与明細の新しい項目について教えてください」と聞いてみると確実ですよ。
支援金で何が充実するの?

「取られるだけじゃなくて、何かいいことあるの?」と思いますよね。
この支援金は以下のような少子化対策に活用されます。
- 保育園・こども園の整備・充実
- 産後ケアや育児支援サービスの拡大
- 育児休業給付の拡充
- 子どもの医療費支援
子育て世代が使いやすい社会を作るための財源になるということですね。

私たちが少し負担することで、これから子育てするパパママたちがもっと楽になるなら……と思うと少し納得できる気がします。
もみじママのまとめ
今月から始まった「子ども・子育て支援金」の天引き、ざっくりまとめると
- 社会保険加入のパートは給与から天引きされる(月100〜数百円程度)
- 扶養内(社保未加入)のパートは直接の天引きなし
- 金額は少ないけど、給与明細の新項目として確認しておこう
給与明細って、毎月なんとなく確認して終わり…ってことも多いですよね。
でもこういう新しい制度が始まったタイミングで、改めてちゃんと中身を見てみると、家計管理の意識も上がるような気がします。
みなさんの5月の給与明細はどうでしたか?気になることがあったらコメントで教えてくださいね!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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