こんにちは、もみじママです。
10月になりましたね。
実は2026年10月1日から、パートの働き方に関わるルールが2つ同時に変わりました。
ひとつは最低賃金の引き上げ。
もうひとつは「106万円の壁」の撤廃です。
私もパートで働くママ。
ニュースを見て『え、結局どうなるの?』と気になって調べてみました。
むずかしい言葉はなるべく使わずにまとめますね。

制度の話って、聞くたびに頭がこんがらがる…
この記事でわかること
- 2026年10月からの最低賃金(東京都は時給1,280円に)
- 「106万円の壁」がなくなって、社会保険の境目が「週20時間」になったこと
- 自分が対象かどうかのチェック方法と、手取りの目安
- 今月、パート主婦が確認しておきたいこと
変わったこと①:最低賃金が上がった
まずはうれしいほうのニュースから。
東京都の最低賃金は、2026年10月1日から時給1,280円になりました。
これまでの1,226円から54円アップです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改定前(東京都) | 1,226円 |
| 改定後(東京都) | 1,280円 |
| 引き上げ額 | 54円(約4.4%) |
| いつから | 2026年10月1日 |
最低賃金は都道府県ごとに金額も始まる日も違います。
東京以外にお住まいの方は、厚生労働省の最低賃金一覧で自分の県をチェックしてみてくださいね。
今の時給が新しい最低賃金より低い場合は、10月から自動的にその金額以上に上がります(会社はそれより低い時給で雇えません)。
実は、私の時給も今回上がりました。

やっぱり時給が上がるのはうれしい!
10月分の給与明細では、時給がちゃんと変わっているか見てみるのがおすすめです◎

ただ「時給が上がる=同じ時間働くと年収も上がる」ということ。扶養内で働いている人は、年末の調整が必要になるかも…
変わったこと②:「106万円の壁」がなくなった
もうひとつの大きな変化がこちら。
これまで、パートが勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入るかどうかには、「月8.8万円以上(年収だと約106万円)」という金額の条件がありました。
これがいわゆる「106万円の壁」です。
2026年10月1日から、この金額の条件がなくなりました。
かわりに、従業員51人以上の会社では「週20時間以上働いているかどうか」が、社会保険に入るかどうかの主な境目になっています。
| 2026年9月まで | 2026年10月から | |
|---|---|---|
| 金額の条件 | 月8.8万円以上(約106万円) | なし |
| 時間の条件 | 週20時間以上 | 週20時間以上 |
| 会社の規模 | 従業員51人以上 | 従業員51人以上 |
| そのほか | 学生ではない | 学生ではない |
つまり、時給や月の収入に関係なく、「週20時間以上」働いていれば社会保険に入ることになります。

「106万円」より「週20時間」を気にする時代になったんですね。
私は対象?かんたんチェック
『で、私はどうなるの?』がいちばん知りたいところ。
2つの質問に答えるだけのチェック表を作ってみました。

- 週20時間以上 + 従業員51人以上の会社 → 勤務先の社会保険に入ります
- 週20時間未満 → 勤務先の社会保険は対象外
- 従業員50人以下の会社 → 今はまだ対象外(2027年10月から順番に広がります)

従業員数は「厚生年金に入っている人の数」で数えるそう。自分ではわかりにくいので、職場に聞くのが確実ですね。
そもそも、もう106万円を超えていた人も多い
今回なくなった理由のひとつが、最低賃金が上がったことです。
たとえば東京都の新しい最低賃金1,280円で、週20時間ぴったり働いたとすると……
| 計算 | 金額(目安) |
|---|---|
| 1週間(1,280円×20時間) | 25,600円 |
| 1か月(平均) | 約11万円 |
| 1年(×52週) | 約133万円 |
最低賃金で働いても106万円を軽く超えてしまうんですね。
『金額の条件はもう意味がないよね』ということで、時間の条件にそろえられた、というイメージです。

計算してみてびっくり。133万円…!
社会保険に入ると、手取りはどのくらい変わる?
ここがいちばん気になるところですよね。
上と同じ「時給1,280円・週20時間(月収約11万円)」の場合の、ざっくりした目安です。
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 月収(額面) | 約11万円 |
| 社会保険料(健康保険+厚生年金の自己負担) | 月に約1万5千〜1万6千円 |
| 1年だと | 約19万円 |
※40歳未満・協会けんぽ(東京)の保険料率で計算したざっくり概算です。
保険料は勤務先の健康保険や年齢(40歳以上は介護保険料がプラス)で変わります。正確な金額は給与明細や勤務先で確認してくださいね。

毎月1万5千円くらい引かれるのか…。正直、ちょっと痛い…
ただ、社会保険に入ると良いところもあります。
- 将来の年金が増える(厚生年金が上乗せ)
- 病気やケガで休んだときに傷病手当金がもらえる
- 出産のときに出産手当金がもらえる
- 保険料の半分は会社が負担してくれる
私自身、今年パートを週3から週5にして、社保に入る道を選びました。
そのときの手取りの変化や本音は、こちらの記事にまとめています。

「保険料が軽くなる制度」は、小さい会社向けなので注意
ニュースで『新しく社会保険に入る人の保険料を軽くする制度が始まる』と聞いた方もいるかもしれません。
『10月から入る人はみんな軽くなるの?』と思ってしまいそうですが、調べてみたら対象がかなり限られていました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の名前 | 保険料調整制度(2026年10月1日スタート) |
| 対象の会社 | 従業員50人以下の会社(会社が申し出た場合) |
| 対象の人 | 週20時間以上・月収13万円未満・学生ではない人 |
| 期間 | 通算3年間(3年目は軽くなる割合が半分に) |
つまり、今回の「106万円の壁」撤廃で新しく加入することになった従業員51人以上の会社で働く人は、この制度の対象ではありません。

ここ、勘違いしやすいところですね。
従業員50人以下の会社で働いている方は、勤務先から案内があるかもしれないので、届いたお知らせはしっかり読んでおくのがおすすめです。
これから、小さい会社にも広がっていきます
「従業員51人以上」という会社の規模の条件も、これから少しずつなくなっていく予定です。
| いつから | 対象になる会社 |
|---|---|
| 2027年10月〜 | 従業員36人以上 |
| 2029年10月〜 | 従業員21人以上 |
| 2032年10月〜 | 従業員11人以上 |
| 2035年10月〜 | すべての会社 |

今は対象外でも、数年後には関係してくるかも…。
注意:「130万円の壁」はそのまま
ここがちょっとややこしいところ。
なくなったのは「106万円の壁」。
夫の扶養から外れるかどうかの「130万円の壁」は、今回なくなっていません。

| 壁の名前 | 何の壁? | 10月以降 |
|---|---|---|
| 106万円の壁 | 勤務先の社会保険に入るかどうか | 撤廃(週20時間が目安に) |
| 130万円の壁 | 夫の社会保険の扶養から外れるかどうか | そのまま |
『106万円がなくなったから、いくら稼いでも大丈夫!』ではないので気をつけてくださいね。

壁、まだあるんかい…
130万円の壁(扶養の判定方法)については、こちらの記事にまとめています。

今月、パート主婦が確認したいこと
最後に、私がチェックしておきたいと思ったことをまとめます。
- 自分の週の労働時間:契約上、週20時間以上になっているか
- 勤務先の従業員数:51人以上の会社かどうか
- 10月からの時給:最低賃金アップで変わったか(10月分の給与明細で確認)
- 年収の見込み:扶養内で働く人は、時給アップで130万円を超えないか
- 勤務先からのお知らせ:社会保険の加入について案内が来ていないか
『時間を減らして扶養内にする』か『思い切って社保に入って働く』か。
家族で話し合うきっかけにするのもいいと思います。

どちらが正解というより、家庭ごとに合う働き方を選ぶのがいちばんだと思います!
まとめ
いかがだったでしょうか。
2026年10月1日から、パートの働き方に関わるルールが変わりました。
- 最低賃金アップ:東京都は時給1,226円→1,280円
- 106万円の壁が撤廃:従業員51人以上の会社では「週20時間以上」が社会保険の境目に
- 保険料が軽くなる制度は、従業員50人以下の会社向け
- 130万円の壁はそのまま:扶養内で働く人は年収に注意
子育てしながら働くママ・パパにとって、「何時間働くか」は家族の時間にも関わる大事なこと。
10月の給与明細や勤務先からのお知らせをきっかけに、一度見直してみてくださいね。
参考になれば嬉しいです!
参考にした情報
- 最低賃金… 東京労働局「東京都最低賃金」(2026年10月1日発効)
- 社会保険の加入条件… 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」
- 保険料調整制度・今後のスケジュール… 厚生労働省・日本年金機構「保険料調整制度」の案内
※この記事は2026年10月1日時点で調べた情報をもとにしています。金額はすべて目安です。くわしい条件は、勤務先や年金事務所、厚生労働省のホームページで確認してください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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